三重県小規模事業資金
【小規模事業資金制度】は、三重県内の商工会議所・商工会・金融機関・信用保証協会及び三重県が協調し、金融を通して小規模事業者の経営力向上を支援することを目的としている融資制度です。
| 融資対象 |
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|---|---|
| 融資限度額 |
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| 保証期間 | 運転資金:5年以内 ・ 設備資金:7年以内 |
| 融資利率 | 年率:1.75%(平成23年4月1日より) |
| 信用保証料率 |
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| 資金用途 | 事業経営に必要な「運転資金」と「設備資金」に限られます。 |
| 保証人 |
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ご相談・お申し込み時に必要となる書類
- ・確定申告書、決算書(2年分)
- ・残高試算表(決算期から6ヶ月以上経過している場合に必要)
- ・商業登記簿謄本、定款(写)
- ・印鑑証明書(原本)
- ・借入金返済表(金融機関からの借入がある場合)
- ※個人事業主の場合は、「住宅ローン」や「教育のローン」、「カーローン」など個人的なの借入れも含みます。
- ・納税証明書または納付書
法人:法人事業税または法人県民税の証明書 - 過去3年分の法人事業税及び法人県民税の納税証明書(県税事務所が発行)
- 個人:個人住民税と個人事業税の証明書
- 過去3年分の個人事業税の納税証明書(県税事務所が発行)
過去3年分の個人住民税納税証明書(市が発行)
※上記の他にも、必要に応じて追加書類のご提出を求める場合があります。
○審査等がありますので、日数に余裕をもってご相談をお願いします。
○審査の結果、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。
桑名市より、「小規模事業資金」保証料補給が受けられます
当所の斡旋により、三重県の「小規模事業資金」の融資を受けられた方に対して、桑名市より、市独自に小規模事業資金融資制度保証料補給要綱による「保証料の補給制度」があります。
交付上限・・・「運転資金」の補給期間:3年 「設備資金」の補給期間:5年、保証料の補給率:0.7%
なお、交付にあたっては、市税を完納していることや、桑名市役所 商工課より通知される申請手順に従い、期限内に申請をすることなど一定の要件を満たすことが必要です。
(前期)1月〜6月信用保証書発行分については、7月に申請案内
(後期)7月〜12月信用保証書発行分については、翌1月に申請案内
※市税とは、市民税(法人の場合は法人市民税)、固定資産税(償却資産税及び都市計画税を含む)、軽自動車税、特別土地保有税の4種です。
保証料補給に関しての問い合わせ先: 桑名市役所 商工課
桑名市中央町2-37 TEL 0594-24-1199
「小規模借換資金」について
「小規模事業資金」の対象者であって、当初返済条件どおり延滞なく返済がおこなわれ、その残高が、当初融資額の半分以下となってるなど一定の借換要件を満たす方は、「小規模借換資金」の申込みが可能です。
※「小規模借換資金」については、別途「今後の事業計画書」及び「資金繰表」の提出が必要です。
小規模事業資金(小規模事業経営サポート資金)の取扱期間終了について
三重県(金融経営室)では、小規模事業者の資金繰りを支援するため、小規模事業資金に低利で借換可能な 「小規模事業経営サポート資金」が、平成22年12月1日から平成23年3月31日まで実施されておりましたが、取扱期間終了となりました。なお、既存の小規模事業資金の借り換えにつきましては、「小規模借換資金」にてお申込みください。
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三重県中小企業融資制度
には、さまざまな制度がございます。
その他の制度や詳細は、
三重県金融経営室ホームページ、三重県信用保証協会ホームページで
